株式会社百十四銀行(以下、「当行」と言う。)は、平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者(以下、「事業者」と言う。)との契約内容の一部を公表いたします。

1.お客さまに損害が発生した場合の事業者と銀行との賠償責任の分担について

  1. 事業者は、事業者サービスに関してお客さまに損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、事業者が定める利用規約等に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用規約等に従い、お客さまに生じた損害を賠償又は補償します。
  2. 但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、事業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客さまに補償を行うものとします。
  3. 当行は、当行機能に関して利用者に損害が生じた場合には、利用者に生じた損害を賠償または保証します。

2.事業者による情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに当行が行う措置について

  1. 事業者は、お客さまに関する利用者情報(当社においてこれを加工した情報を含む。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約等に従って取り扱うものとします。
  2. 事業者は、事業者サービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、事業者の費用と責任において行うものとします。
  3. 当行は事業者による情報の適正な取り扱いもしくは安全管理のために行う措置が不適切であると判断した場合、事業者サービスの利用を停止することができます。

3.事業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、ならびに当行が行う措置について

  1. 事業者は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、事業者が当行に対して負う利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置に関する義務と同等の義務を、電子決済等代行業再委託者に課し、その責任を負うものとします。
  2. 当行は、事業者が電子決済等代行業再委託者に対する適切な対応を怠ったと判断した場合、当行が事業者に提供するサービスを停止することがあります。

4.接続契約締結済みの電子決済等代行業者

マネーツリー株式会社
弥生株式会社
株式会社Zaim
株式会社マネーフォワード
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
フリー株式会社
株式会社ミロク情報サービス
ソリマチ株式会社
株式会社TKC
株式会社オービックビジネスコンサルタント

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