株式会社百十四銀行は、去る平成24年8月30日に施行された「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下、「中小企業経営力強化支援法」)」に基づく経営革新等支援機関に、金融庁及び経済産業省より、11月5日付で認定を受けましたので、お知らせいたします。

なお、経営革新等支援機関としては、法施行後第一弾の認定となります。

これにより、金融支援のみならず、経営改善や新事業への参入等多様化する中小企業の経営課題に対して、コンサルティング機能をより一層発揮して参ります。

  1. 中小企業経営力強化支援法とは
    中小企業の経営力の強化を図るため、(1)既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者を認定し、独立行政法人中小企業基盤整備機構によるソフト支援などその活動を後押しするための措置を講ずるとともに、(2)ものづくり産業のみならず、高付加価値型産業も世界に発信可能な潜在力を有する中で、中小企業の海外展開を促進するため、日本政策投資金融公庫及び日本貿易保険を活用した中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講ずることを目的とした法律。
  2. 経営革新等支援機関とは
    中小企業経営力強化支援法に基づき、税務、金融及び企業の財務に関する専門知識や実務経験等を有する既存の中小企業支援者、金融機関、税理士、税理士法人等、国が認定した法人、個人をいう。経営革新等支援機関を認定することで、中小企業支援の担い手を多様化・活性化するとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの専門家を派遣し、中小企業に対してチームとして専門性の高い支援を行うための支援体制を整備する。
  3. 支援事業に係わる相談内容の領域
    創業支援、金融・財務、事業計画作成支援、事業継承、M&A、生産管理・品質管理、情報化戦略、販路開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、海外展開、物流戦略
  4. 支援事業実施部署
    1. 本部
      1. 融資部経営サポートグループ
      2. 営業統括部地域コンサルティンググループ
      3. 市場国際部外為営業支援グループ
    2. 営業店
      本店営業部他94ヶ店(出張所は除いております)
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