平成22年2月1日
当行では、平成22年2月1日(月)より普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等を改定しましたのでお知らせします。
1.改定内容
- ご預金、貸金庫取引等の取引を開始するに際して、「お客さまが暴力団等に該当すると判明した場合」または「お客さまが暴力的な行為を行った場合」に預金口座(取引)の開始を謝絶し、または解約できることを明記しました。
- 「お客さまが暴力団等に該当すると判明した場合」または「お客さまが暴力的な行為を行った場合」に預金口座(取引)の利用を停止し、またはお客さまに通知することにより解約できることを明記しました。
2.改定した規定
普通預金規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、各種定期預金規定、総合口座取引規定、通知預金規定、各種財形預金規定、各種外貨預金規定、貸金庫規定、保護預り規定、各種カードローン規定
