平成22年10月1日
当行では、平成19年6月に政府から公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、各種預金規定や、その他の取引規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項を導入しております。
このたび、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを一層強化するために、平成22年10月4日(月)より、普通預金等の新規取引をお申し込みいただく際に、お客さまが反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約していただくことといたしました。
本表明・確約をいただけない場合、恐れ入りますが、お取引をお断りさせていただきます。
当行は、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
