投資信託 非課税口座のみなし廃止措置について

令和3年度税制改正により、投資信託における2017年分の非課税管理勘定(一般NISA口座)を設定しているお客さまのうち2021年12月31日までに当行に「マイナンバー(個人番号)」を届出いただけなかったお客さま(A)および住所変更等ですでに当行に「マイナンバー(個人番号)」を提出いただいたお客さまでも、2018年以降の非課税管理勘定(一般NISA口座)または累積投資勘定(つみたてNISA)が設定されていなかったお客さま(B)は、2022年1月1日をもって非課税口座を廃止手続きいたしました。(みなし廃止)
「みなし廃止」措置の対象となったお客さまが、引き続き当行で非課税口座の利用を希望される場合は、改めて非課税口座の開設手続が必要となりますのでご案内申し上げます。


「みなし廃止」の対象
お客さま(A) お客さま(B)
マイナンバー(個人番号)の届出 未届出 届出済
2018年以降の一般NISAとつみたてNISAの設定 設定なし 設定なし

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