目次

定期預金共通規定
以下*印のある預金規定の各取引については、当該各取引の規定によるほか、定期預金共通規定によりお取扱いします。
*自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)規定
*自動つみたて定期預金規定
自動振替規定


定期預金共通規定

1.規定の適用範囲

本規定は、各定期預金に共通して適用する事項を規定します。本規定が適用となる定期預金は、当該定期預金規定にその旨の表記をします。

2.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第11条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

3.届出事項の変更、通帳、証書の再発行等

  • 通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • 通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳、証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

4.成年後見人等の届出

  • 裁判所により、補助、保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出てください。
  • 第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

5.印鑑照合

払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

6.盗難通帳、証書による元利金の支払い等

  • 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な元利金の支払い(以下、本条において「当該元利金の支払い」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ①通帳、証書の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • ②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該元利金の支払いが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該元利金の支払いが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 第2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、通帳、証書が盗取された日(通帳、証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な元利金の支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • ①当該元利金の支払いが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • A.当該元利金の支払いが預金者の重大な過失により行われたこと
      • B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ②通帳、証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • 当行がこの預金について預金者に元利金の支払いを行っている場合には、この元利金の支払いを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
    また、預金者が、当該元利金の支払いを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この預金にかかる元利金支払請求権は消滅します。
  • 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳、証書により不正な元利金の支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

7.譲渡、質入れの禁止

  • この預金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

8.保険事故発生時における預金者からの相殺

  • 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。
    なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    ③①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当行の計算実行時の普通預金利率を適用します。
    • ②中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と利息の差額を清算するものとします。
    • ③借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

9.取引等の制限

  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当行に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    • ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • ②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    • ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

10.解約等

次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
  • ②この預金の預金者が第7条第1項に違反した場合
  • ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • ④法令で定める本人確認等における確認事項、および第9条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • ⑥預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
  • ⑦前①から⑥の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

11.反社会勢力との取引停止・解約

次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
  • ①預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • ②預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • A.暴力的な要求行為
    • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • E.その他AからDに準ずる行為

12.民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について

この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。

13.規定の変更

  • この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上


自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)規定

1.自動継続

  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳記載または証書表面記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間、種類の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  • この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
    ただし、あらかじめ指定された預金口座がある場合には、この預金は満期日に自動的に解約し、利息とともにその預金口座に入金するものとします。

2.証券類の受入れ

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、またはこの預金の証書(以下「証書」といいます。)と引換えに、当店で返却します。

3.利息

  • この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳記載または証書記載の利率(継続後の預金については第1条第2項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。 ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記載または証書記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
      なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
    • ③この預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前各号にかかわらず、約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
  • この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ②自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
      • A.預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
      • B.中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当行所定の利率を適用します。
        満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
    • ③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座に入金します。
    • ④この預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ⑤利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
  • 預入日の1年後、2年後、3年後、4年後、5年後のいずれかの応当日を満期日としたこの預金の利息をあらかじめ指定された期間ごとに分割して、あらかじめ指定された預金口座に入金する場合には、前各項にかかわらず、次によります。
    • ①利息の支払いが1か月ごとの場合
      預入日の1か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
      その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
    • ②利息の支払いが2か月ごとの場合
      預入日の2か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
      その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
    • ③利息の支払いが3か月ごとの場合
      預入日の3か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
      その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
    • ④利息の支払いが6か月ごとの場合
      預入日の6か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
      その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
    ただし、前各号による利息が指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息および前項による利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および「定期預金共通規定」第11条により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
    この場合、第3項の場合を除き、預入日の1年後の応当日の翌日以後の日を満期日としたこの預金については、預入日の1年後の応当日以後であれば次の範囲で元金の一部を1万円以上の金額で解約することができます。
    • ①この預金の元金金額が300万円を超える場合
      この預金の元金金額のうち300万円を超える金額部分
    • ②この預金の元金金額が300万円未満の場合
      この預金の元金金額のうち任意に指定した金額部分
      ただし、中間払利息または第3項による利息が支払われている場合には、その支払額(中間払利息または第3項による利息の支払日が複数あるときはその合計額)と次の利率によって計算した利息額との差額(この預金の一部につき解約する場合には、一部解約元金金額に対応する各々の金額の差額)を清算します。
    • ③預入日の5年後の応当日までを満期日としたこの預金の場合
      • A.6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      • B.6か月以上1年未満
        この預金の預入日における「預入期間6か月の店頭表示利率」×60%
      • C.1年以上2年未満
        この預金の預入日における「預入期間1年の店頭表示利率」×70%
      • D.2年以上3年未満
        この預金の預入日における「預入期間2年の店頭表示利率」×80%
      • E.3年以上4年未満
        この預金の預入日における「預入期間3年の店頭表示利率」×90%
      • F.4年以上5年未満
        この預金の預入日における「預入期間4年の店頭表示利率」×90%
    • ④預入日の6年後、7年後、8年後、9年後および10年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      • A.1年未満
        解約日における普通預金の利率
      • B.1年以上2年未満
        この預金の預入日における「預入期間1年の店頭表示利率」×70%
      • C.2年以上3年未満
        この預金の預入日における「預入期間2年の店頭表示利率」×80%
      • D.3年以上4年未満
        この預金の預入日における「預入期間3年の店頭表示利率」×90%
      • E.4年以上5年未満
        この預金の預入日における「預入期間4年の店頭表示利率」×90%
      • F.5年以上6年未満
        この預金の預入日における「預入期間5年の店頭表示利率」×90%
      • G.6年以上7年未満
        この預金の預入日における「預入期間6年の店頭表示利率」×90%
      • H.7年以上8年未満
        この預金の預入日における「預入期間7年の店頭表示利率」×90%
      • I.8年以上9年未満
        この預金の預入日における「預入期間8年の店頭表示利率」×90%
      • J.9年以上10年未満
        この預金の預入日における「預入期間9年の店頭表示利率」×90%
  • ①この預金は、1年を365日として日割で計算し、付利単位は1円、円未満は切り捨てます。
    • ②複利型においては、預入日の6か月後の応当日を利息計算基準日とし、預入日または前回利息計算基準日から次の利息計算基準日の前日までの利息を①の方法により計算し、元金にこの利息を組み入れたものを次の計算における元金として計算します。

4.預金の解約、書替継続

  • この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。この預金を第1条第3項の自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。ただし、当店以外での払戻しは、満期日が到来した定期預金を対象として、払戻しいたします。なお、書替継続(減額して書替継続する場合および利息を現金により支払う場合を除きます。)については、記名押印がなくても、また当店のほか当行本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、書替継続後の預金の印鑑はこの預金の届出印鑑を使用します。
  • この預金の一部について支払いするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
  • 第1項および第2項の解約または書替継続の手続に加え、この預金を解約または書替継続することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

5.中間利息定期預金

  • 中間利息定期預金の利息については、3.の規定を準用します。
  • 中間利息定期預金については、証書式の場合は、原則として預金証書を発行しないこととし、次により取扱います。
    • ①印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当行所定の払戻請求書(別途の証書に記入した場合はその証書裏面の受取欄)に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。

6.定期預金共通規定の適用

この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

以 上


自動つみたて定期預金規定

1.預金の預入れ等

  • この預金の預入れは、1回100円以上とします。自動振替以外の預入れの時は、必ず通帳を持参してください。
  • 自動振替による預入れの場合は、振替日・振替金額・引落指定預金口座等は別に提出された当行所定の「自動振替届」に記載のとおりとし、その取扱いは後記の自動振替規定によります。
  • この預金は当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れができます。

2.証券類の受入れ

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.預金の種類・継続の方法等

この預金への預入れおよび継続は、あらかじめ指定をうけた型区分により次のとおり取扱います。
  • 一般型の場合
    各預入または継続の都度あらかじめ当行所定の「自動振替届」により指定をうけた種類の定期預金(通帳に記載いたします。)を作成し、この預金に預入れます。
    • ① 各預入日に作成する定期預金の種類は、あらかじめ指定をうけた次のいずれかの定期預金とします。
      • ・期日指定定期預金
      • ・預入日の2年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)
      • ・預入日の1年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)(以下「自由金利型1年定期預金(M型)」といいます。)
    • ② 前①により預入された各別の定期預金は、満期日(期日指定定期預金の場合には預入日の3年後の応当日(以下「最長お預り期限」といいます。))にあらかじめ指定をうけた方法により元利合計金額または元金金額をもって同一種類の定期預金として継続します。継続された預金についても以後同様とします。
    • ③ 第1条第2項、第5条第2項②(ロ)Bおよび前②による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。
  • 目標日指定型の場合
    各預入または継続の都度、あらかじめ当行所定の「自動振替届」により指定をうけた目標日までの期間に応じ、次の種類・方法により定期預金を作成し、この預金に預入れます。なお、この預金は目標日の3か月前まで預入れることができます。
    • (A) 期日指定定期預金型の場合
      • ① 預入日から目標日までの期間が3か月以上1年未満の場合
        各預入日に、目標日を満期日とする期間3か月から1年未満までの自由金利型定期預金(M型)とします。
      • ② 預入日から目標日までの期間が1年以上3年以下の場合
        各預入日に、目標日を満期日とする期日指定定期預金とします。
      • ③ 預入日から目標日までの期間が3年超の場合
        • (イ) 預入日から目標日までの期間が3年超3年3か月未満の場合には、各預入日にまず自由金利型1年定期預金(M型)とし、その満期日に元利合計金額をもって目標日を満期日とする期日指定定期預金に継続します。
        • (ロ) 預入日から目標日までの期間が3年3か月以上の場合には、各預入日に期日指定定期預金とし、その最長お預り期限に元利合計金額をもって前①、②、③-(イ)の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、目標日までの期間(以下「残りの期間」といいます。)に応じた定期預金に継続します。
        • (ハ) 前(ロ)の場合に残りの期間が3年3か月以上となるときは、前(ロ)の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、残りの期間に応じた定期預金に継続します。
      • ④ 定期預金のおまとめ
        第1条第2項および前③による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。
    • (B) 期日指定定期預金型以外の場合
      • ① 預入日から目標日までの期間が3か月以上2年未満の場合
        各預入日に、目標日を満期日とする期間3か月から2年未満までの自由金利型定期預金(M型)とします。
      • ② 預入日から目標日までの期間が2年以上の場合
        • (イ) 各預入日に自由金利型2年定期預金(M型)とします。ただし、預入日から目標日までの期間が2年超2年3か月未満の場合には、各預入日にまず自由金利型1年定期預金(M型)とし、その満期日に元利合計金額をもって目標日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)に継続します。
        • (ロ) 預入日から目標日までの期間が2年3か月以上の場合には、各預入日に、まず自由金利型2年定期預金(M型)とし、その満期日に元利合計金額をもって前①、②-(イ)の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、目標日までの期間(以下「残りの期間」といいます。)に応じた定期預金に継続します。
        • (ハ) 前(ロ)の場合に残りの期間が2年3か月以上となるときは前(ロ)の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、残りの期間に応じた定期預金に継続します。
      • ③ 定期預金のおまとめ
        第1条第2項、第5条第2項②(ロ)Bおよび前②による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。

4.預金の支払時期等

  • 期日指定定期預金の場合
    • ① 第3条第1項②および第2項(A)③(ロ)の継続を停止するときは、最長お預り期限(継続をしたときはその最長お預り期限)までにその旨を当店に申出てください。
    • ② この預金は、次に定める満期日以後に利息とともに支払います。
      • (イ) 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(継続をしたときはその継続日の1年後の応当日)から最長お預り期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
      • (ロ) 継続停止の申出があり満期日の指定がないとき(次③により満期日の指定はなかったものとしたときを含みます。)は、最長お預り期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
    • ③ 指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長お預り期限が到来したときも同様とします。
    • ④ 前①の継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前③により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き第3条第1項②および第2項(A)③(ロ)の継続の取扱いをします。
  • 自由金利型定期預金(M型)の場合
    • ① 第3条第1項②、第2項(A)③(イ) および第2項(B)②の継続を停止するときは満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じ)までにその旨を当店に申出てください。
    • ② この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。

5.利息

  • 期日指定定期預金の場合
    • ① この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長お預り期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、支払います。
      • (イ) 1年以上2年未満
        預入日(継続をしたときはその継続日)現在における当行所定の「2年未満」の利率
      • (ロ) 2年以上
        預入日(継続をしたときはその継続日)現在における当行所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
    • ② 継続後の預金の利息についても前①と同様の方法で計算します。
    • ③ 継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
    • ④ 指定された満期日から1か月以内に解約する場合または第3条第1項②および第2項(A)③(ロ)の継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • ⑤ この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合および「定期預金共通規定」第11条により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
      • (イ) 6か月未満 解約日における普通預金の利率
      • (ロ) 6か月以上1年未満
        2年以上利率×40%
      • (ハ) 1年以上1年6か月未満
        2年以上利率×50%
      • (ニ) 1年6か月以上2年未満
        2年以上利率×60%
      • (ホ) 2年以上2年6か月未満
        2年以上利率×70%
      • (ヘ) 2年6か月以上3年未満
        2年以上利率×90%
    • ⑥ この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  • 自由金利型定期預金(M型)の場合
    • ① この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日(継続をしたときはその継続日)現在における預入期間に応じた当行所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、継続日(解約するときは解約時。以下同じ)に支払います。ただし、自由金利型2年定期預金(M型)の利息の支払いは次によります。
      • (イ) 預入日の1年後の応当日に預入日から預入日の1年後の応当日の前日までの日数について、約定利率に70%を乗じた利率(ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)による中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として支払います。
      • (ロ) 中間払利息を差し引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は継続日に支払います。
    • ② この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
      • (イ) 第3条第1項②、第2項(A)③(イ)および第2項(B)②の継続をする場合の自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息以外のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または、満期日に元金に組入れます。
      • (ロ) 自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息については、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
        • A 預金口座へ振替える場合には、預入日の1年後の応当日に指定口座に入金します。
        • B 中間払利息を定期預金とする場合には、預入日の1年後の応当日に自由金利型2年定期預金(M型)または第3条第2項(B)による所定の期間の自由金利型定期預金(M型)とします。なお、この預金の利率は、その預入日における預入期間に応じた当行所定の利率を適用します。
      • (ハ) 第3条第1項②、第2項(A)③(イ)および第2項(B)②の継続をしない場合のこの預金の利息(自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
    • ③ この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
      ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率によって計算した利息額との差額を清算します。
      • (イ) 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      • (ロ) 6か月以上1年未満
        この預金の預入日における「預入期間6か月の店頭表示利率」×60%
      • (ハ) 1年以上2年未満
        この預金の預入日における「預入期間1年の店頭表示利率」×70%
    • ④ この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

6.預金の解約、書替継続

  • この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。この預金を解約(各別の定期預金を解約する場合および期日指定定期預金の場合の一部解約を含みます。)または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。ただし、当店以外での払戻しは、満期日が到来した定期預金を対象として、払戻しいたします。なお、書替継続(減額して書替継続する場合および利息を現金により支払う場合を除きます。)については、記名押印がなくても、また当店のほか当行本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
  • 前項の解約または書替継続の手続に加え、この預金を解約または書替継続することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

7.非課税貯蓄限度超過時の取扱い

この口座が障害者等の少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、自動振替による預入れ等によりその非課税貯蓄限度を超過する場合には次のとおり取扱います。
  • 自動振替による預入れにより、この口座の非課税貯蓄限度を超過するときは、新たに口座(以下「別口座」といいます。)を作成のうえ(すでに別口座がある場合には該当口座に)その振替金額を入金することがあります。
  • 第3条および第5条に規定する利息の元金への組入れによりこの口座の非課税貯蓄限度額を超過するときは、あらかじめ指定をうけた預金口座がある場合には当該口座にその利息額を入金します。

8.通帳の記帳方法

  • 第3条により複数の定期預金を1口にした場合および継続した場合は、併合または継続された各別の定期預金についての支払記帳を省略させていただくことがあります。
  • 複数の定期預金を同時期に支払う場合は、これらを合計で記帳させていただくことがあります。
  • 「お預り残高」欄には、受入日または記帳日現在でこの口座にお預りしている定期預金の総額をご記帳いたします。

9.定期預金共通規定の適用

この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

以 上


自動振替規定

    • 振替日には指定預金口座から指定金額を自動的に引落し、この預金口座へ入金します。なお、振替金額の指定(引落口座残高の指定のみの場合を含みます。)が複数ある場合には、その指定による振替可能な最も大きな金額を指定金額とします。
    • 前項の場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書の提出または小切手の提出は必要ありません。
  • 振替日当日が銀行休業日の場合は翌営業日に振替えます。
  • 振替日に次のいずれかに該当するときはご通知することなくその月の振替はいたしません。
    • 指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合
    • 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落後のお預り残高が零未満になる場合(ただし、別途の指定がある場合を除きます。なお、引落口座残高指定がある場合または振替金額指定がない場合には別途の指定があっても振替はいたしません。)
  • 指定預金口座が解約された場合には、前各条および第6条の規定は終了したものとしてお取扱いいたします。
  • この自動振替契約は、特にお申出のない限り同一条件でお取扱いいたします。
  • この自動振替契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、当行に対する解約の通知がないまま、長期間にわたり振替がなされない等相当の事由があるときは、特に申出がない限り、この契約は終了したものとしてお取扱いいたします。

以 上