投資信託に関する郵便物不着時のお取引制限について

当行では、投資信託のお取引においてお客さまにお送りした郵便物が住所不明等で郵便返戻となった場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び当行の規定に従い、 新住所への変更手続きが完了するまで投資信託のお取引を下記のとおり制限させていただきます。
当行にお届けいただいている住所が「旧住所」のままになっているお客さまは、速やかに投資信託のお取引店または最寄りの支店で住所変更のお手続きをお願いいたします。
なお、当行所定の方法によりお手続きいただいた場合には、お取引の制限を解除いたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

  • 実施日
    2023年12月20日(水)

  • 制限対象
    店頭窓口やインターネットバンキングで行う以下のお取引を制限させていただきます。
    • 投資信託の購入(既にご契約いただいている積立投資信託(定時・定額購入プラン)の毎月の振替も対象)
    • 投資信託の解約
    • 積立投資信託(定時・定額購入プラン)の新規申込・変更・解約

  • 「総合取引約款・規定集」の改定
    本件に伴い、「総合取引約款・規定集」の投資信託総合取引約款第9条(届出事項の変更)に条項を追加(赤字下線部)いたします。
    なお、改定後の「総合取引約款・規定集」は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

    第9条(届出事項の変更)
      • (1)届出印を失ったとき、又は届出印、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、投資信託受益権振替決済口座管理約款第4条に定める共通番号その他の届出事項に変更があったとき、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により共通番号が初めて通知された場合は、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等及び「印鑑登録証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の一定の書類をご提出願うことがあります。
      • (2)前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
      • (3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等をもって届出印、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等とします。
      • (4)当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて発送した通知又は送付書類が到達せずに当行に返戻された場合は、第1項による届出及び第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、当行はお客さまに通知することなく取引を制限することができるものとします。
      • (5)第4項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • ご留意事項
    郵便物は、郵便の諸事情等から誤って「住所不明扱い」等で返戻される可能性があります。 当行に届出している住所に変更がないにも関わらず投資信託の取引が制限されたお客さまは、大変お手数ですが投資信託のお取引店までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

以  上