株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます)は、銀行法および金融商品取引法等に基づき、当行と当行のグループ会社(以下「当行等」といいます)とお客さまの間、ならびに当行等のお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理方針を策定いたしましたので、ここにその概要を公表いたします。

利益相反管理の対象となる取引とその特定方法

  • 「利益相反」とは、当行等が行う取引に伴い、当行等とお客さまの間、ならびに当行等のお客さま相互の間において、当行等が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害される状況をいいます。
  • 「利益相反管理」とは、利益相反行為を起こさないよう、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための態勢の整備、その他必要な措置を講じることをいいます。
  • 当行は、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引として、以下の(1)(2)に該当するものを管理いたします。
    1. お客さまの不利益のもと、当行等が利益を得ている、または得る可能性のある状況が存在すること
    2. 前記(1)の状況が、お客さまとの間の、契約上または信義則上の地位に基づく義務に違反すること
  • 当行は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、情報を集約するとともに、利益相反のおそれのある取引の特定を行います。

利益相反取引の類型

例えば以下のような取引が、利益相反のおそれのある取引に該当する可能性があります。

  「お客さま」と「当行等」 「お客さま」と当行等の他の「お客さま」
1.利害対立型 お客さまと当行等の利害が対立する取引 お客さまと当行等の他のお客さまの利害が対立する取引
2.競合取引型 お客さまと当行等が、同一の対象に対して競合する取引 お客さまと当行等の他のお客さまが、同一の対象に対して競合する取引
3.情報利用型 当行等がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行等が利益を得る取引 当行等がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行等の他のお客さまが利益を得る取引

利益相反管理態勢ならびに管理方法

  • 当行は、適正な利益相反管理の遂行のため、情報を集約するとともに、利益相反管理統括責任者、利益相反管理統括部署を設置し、利益相反のおそれのある取引の管理を一元的に行います。
  • 利益相反のおそれのある取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し、組み合わせて講じることにより、利益相反管理をいたします。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、行内等に周知・徹底いたします。
    1. 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法
    2. 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する、または同意を得る方法
    3. 利益相反のおそれのある取引の一方または双方の取引条件、または方法を変更する方法
    4. 利益相反のおそれのある取引の一方の取引を中止する方法

利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。