事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日までといたします。

定時株主総会

毎年6月に開催いたします。

単元株式数

100株

配当金のお支払

期末配当金 3月31日現在の株主に対しお支払いいたします。
中間配当金 中間配当を行う場合は、9月30日現在の株主に対しお支払いいたします。

基準日

定時株主総会については、毎年3月31日といたします。
その他必要があるときは、あらかじめ公告します。

株式名簿管理人(特別口座の口座管理機関)

三菱UFJ信託銀行株式会社

事務取扱場所

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部

各種お問合せ(郵便物送付先)

〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
フリーダイヤル 0120-094-777

株式に関する各種お手続き

  • 住所・氏名・配当金お受取り方法等諸届事項の変更手続きについて
    • ・証券会社等の口座に株式をお持ちの株主さまは、お取引口座のある証券会社等にお問い合わせください。
    • ・特別口座に株式をお持ちの株主さま、もしくは管理先がご不明の株主さまは、株主名簿管理人(特別口座の口座管理機関)である上記三菱UFJ信託銀行大阪証券代行部までお問い合わせください。
  • 特別口座に株式をお持ちの場合
    • ・特別口座とは、2009年に株券が電子化された際に、株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託しなかった株主さまのために、当行が特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設した口座です。特別口座に株式をお持ちの場合には、単元未満株式の買取等を除き売却ができませんので、ご本人の証券会社等の口座に振替されることをお勧めします。
  • 単元未満株式の買取・買増請求制度について
    • ・「単元未満株式の買取請求制度」と「単元未満株式の買増請求制度」のいずれかをご利用いただけます。
    • ・単元未満株式の買取請求制度とは、当行が株主さまから、1単元(100株)に満たない株式について、市場価格にて買取りさせていただく制度です。
    • ・単元未満株式の買増請求制度とは、1単元(100株)に満たない株式を有する株主さまが、当行から1単元に不足している株式を市場価格にて買増し、1単元の株式にできる制度です。
    • ・いずれの手続きも、口座を開設されている証券会社経由で行っていただくこととなります。
      特別口座の株主さまは、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行大阪証券代行部までお問い合わせください。
    • ・買増請求につきましては、毎年3月31日および9月30日のそれぞれ10営業日前から当該日までの期間は受付を停止いたします。

公告方法

電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。