2024年4月1日より「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)」が施行されました。同法第三条の規定に基づき、 マイナンバーのお届出をお願いしております。お客さまからのマイナンバーのお届出は任意です。

お届出をされる場合は、以下の点についてご承諾いただき、窓口にてお届出をお願いいたします。

  • ・お届出されるお客さま名義の全ての預貯金口座がマイナンバーと紐づけされます。
  • ・お届出いただいたマイナンバーは、所得税法、生活保護法、預金保険法、その他の法令の規定に基づく手続において、預貯金者の預貯金口座を特定するために利用されることがあります。