ペイオフって何のこと?
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Q1. ペイオフとは、何のことですか?
本来は金融機関が破綻した場合に、預金保険制度に基づき預金者に保険金を支払うことをペイオフといいます。
尚、現在では、預金のうち1,000万円を超える部分が一部カットされることもあり得る、という意味でも使われています。 -
Q2. 預金保険制度とは、どんな制度ですか?
預金保険制度は、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻ができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。 -
Q3. 預金保険対象商品と保護の範囲は?
2005年(平成17年)4月からはペイオフ解禁の範囲が拡大され、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金のみが全額保護となり、2005年(平成17年)3月まで全額保護とされていた当座預金、普通預金、別段預金は、「決済用預金」に該当しなければ定額保護(1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護)となっています。
※農水産業共同組合貯金保険制度においても同様の取扱いがなされます。
預金保険対象商品と保護の範囲
- (※1)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
- (※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
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Q4. 預金保険で全額保護される範囲は?
2005年(平成17年)4月以降は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たした普通預金(決済専用型)や当座預金などの「決済用預金」が全額保護されることになります。
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Q5. 元本1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるのですか?
破綻金融機関の清算見込み額 (これを基に概算払い率が決定されます) に応じて払戻されます。
従って、破綻に伴う損失負担に応じて、一部カットされることがあります。 -
Q6. 預金保険制度の対象となる金融機関は、どんなところですか?
当行も含め日本国内に本店のある金融機関が対象です。
対象金融機関、対象外金融機関は以下の通りです。
なお、対象金融機関であってもその海外支店で受け入れる預金等は預金保険の対象外です。対象金融機関 対象外金融機関 - 銀行 (都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、ゆうちょ銀行(※1)等)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 信金中央金庫
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
- 政府系金融機関
- 外国銀行の在日支店 (※2)
- 証券会社 (※3)
- 生命保険会社、損害保険会社 (※4)
- (※1) 郵政民営化(2007年(平成19年)10月)により、ゆうちょ銀行が預金保険制度の対象金融機関となりました。そのため、ゆうちょ銀行に預け入れられている預金等については、他の金融機関と同様に、決済用預金については全額保護、一般預金等については合算して元本1,000万円とその利息等が保護されることとなりました。
- (※2) 外国の金融機関等の出資により、日本国内に設立された銀行 (いわゆる在日現地法人) は、日本国内に本店のある金融機関として預金保険制度の対象となります。
- (※3) 証券会社は、投資者保護基金という投資家保護の枠組みを設けています。
- (※4) 生命保険会社、損害保険会社は、保険契約者保護機構という保険契約者保護の枠組みを設けています。
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Q7. 金融機関が破綻した場合、外貨預金はどうなるのですか?
外貨預金は、預金保険制度の対象外金融商品のため保護されません。破綻金融機関の清算見込み額に応じて払戻されます。
従って、破綻に伴う損失負担に応じて、一部カットされることがあります。 -
Q8. 金融機関が破綻した場合、国債はどうなるのですか?
国債は、国が発行する債券で、国が元本と利子の支払を保証しています。
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Q9. 金融機関が破綻した場合、投資信託はどうなるのですか?
投資信託は、販売会社である金融機関、運用会社である投信会社、受託会社である信託銀行の3社ともが万一破綻したとしても、信託財産は分別管理されているため投資家に返還されます。
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Q10. 金融機関が破綻した場合、借入金と預金は相殺できるのですか?
当行では、借入金と預金を相殺できます。借入金と預金の相殺については、金融機関ごとに各種預金規定の改正が必要ですが、当行では完了しています。
改正内容は、金融機関が破綻した場合、預金者からの申し出により、満期日が到来していない場合でも定期預金等と借入金等の債務とを相殺できるようにするというものです。(例)”借入金3,000万円と預金1,500万円がある場合”
- 預金規定改正前・・・実質借入金は2,000万円
・借入金は3,000万円がそのまま残ります。
・預金は1,000万円(及びその利息と清算分配金)までとなります。 - 預金規定改正後・・・実質借入金は1,500万円
・借入金は1,500万円が残ります。 (借入金3,000万円-預金1,500万円=1,500万円)
・預金は0百万円となります。
- 預金規定改正前・・・実質借入金は2,000万円
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Q11. 法人や法人格のない団体 (例えばマンション管理組合など) の預金は、預金保険制度で保護されますか?
預金者が個人であるか、法人であるか、法人格のない団体 (例えばマンション管理組合) であるかを問わず、預金保険制度の対象になります。
ただし、法人格のない団体 (例えばマンション管理組合) などについては、保険金の支払い時に規約その他、団体の実体を証明する書面等を提出していただくことになります。 -
Q12. 同一の金融機関に法人の代表者名義の預金と代表者個人名義の預金がある場合、それぞれに保護されるのですか?
法人と個人は別人格ですので、それぞれに保護されます。
なお、法人の預金は、代表者名義でなくとも、取締役名義や部長名義等の預金は、その法人の預金とみなされます。
また、支店や営業所ごとの名義でも、その法人の預金とみなされます。 -
Q13. 同一の金融機関の複数の支店で預金をしている場合、保険金はいくら支払ってもらえるのですか?
複数の支店の預金を合計し、個人、法人等を問わず、1預金者当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。(決済用預金は全額保護されます。)
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Q14. 家族の預金は、家族全員で元本1,000万円までとその利息しか保護されないのですか?
家族の預金は、夫婦・親子であっても、それぞれ別人格ですので、別々の預金者となり、1預金者当たり元本1,000万円とその利息等が保護されます。(決済用預金は全額保護されます。)
なお、家族の名義を借りた預金(借名預金)は、預金保険の対象外となります。