中小企業さま向け取り組み

「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針

弊行は、従前より、ご融資の際にご提供いただく個人保証につきましては、ご契約時に、保証内容や保証に伴うリスクを十分説明し、お客さまの理解と納得をいただき、また、保証契約の見直し要請につきましても真摯に協議させていただくなどの対応に努めています。

また、全国銀行協会及び日本商工会議所が策定・公表した「経営者保証に関するガイドライン」について、その主旨を融資慣行とする態勢を整備しております。

弊行は、お客さまに保証契約を求める場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

●本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。

個人さま向け取り組み

金融円滑化苦情・相談受付窓口

百十四銀行(頭取 綾田 裕次郎)は、中小企業のお客さまや住宅ローン等をご利用いただいているお客さまからの新規のお借入やお借入条件の変更等に関するご要望や苦情等をお受けする専用窓口を設けております。
また、最寄の各営業店におきましても、お客さまのご要望や苦情等をお受けいたしておりますので、併せてご利用ください。

窓口名称 「金融円滑化苦情・相談受付窓口」
設置場所 高松市亀井町5番地の1
営業統括部お客さま相談センター内
電話番号 0120-114764(フリーダイヤル)
受付時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時
(土・日曜日、祝日・振替休日・銀行休業日は除きます)
金融円滑化苦情・相談以外の
お問い合わせはこちら

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく説明書類

2009年12月4日に施行されました「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、「法」という)の第4条および第5条に基づく貸付けの条件の変更等の実施状況(2013年9月末基準)および金融円滑化にかかる体制整備等の概要につきまして、法第7条に基づき下記の説明書類を開示いたします。

法第4条および第5条に基づく措置の実施状況

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の期限後の貸付けの条件の変更等の実施状況

2013年4月1日以降に受付したものを含めた貸付けの条件の変更等の実施状況を、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」と同様の基準で参考情報として開示いたします。

(注)別紙1~4の計数は、2009年12月4日から各期末までの累計額及び累計件数を記載しております。