ATMカードローンの毎月ご返済金額(定例返済)の変更について

当行は2024年3月8日(金)より、ATMカードローンの毎月ご返済金額を変更します。
これに伴い「114ATMカードローン取引規定(当座貸越契約)」を一部改定いたします。

  • 改定実施日
    2024年1月10日(水)より
    ※ご契約中のお客様さまは、2024年3月8日のご返済よりご返済金額が変更となります。
  • 具体的な改定内容
    改定後 改定前
    第1条(契約の成立)
    この取引の契約は、銀行があらかじめこの取引をすることを適正と認めた本人が、カードローン用預金口座(以下「預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して、銀行所定の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM機」という。)により申し込み、または114バンキングアプリから申し込み、かつ銀行が申込本人と確認し、承認したときに成立するものとします。
    第7条(定例返済)
    • この取引にもとづく毎月の返済は毎月8日(休日の場合は翌営業日)に前月8日(休日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。ただし、貸越極度額が10万円以下の場合は定例返済金額の上限を2千円とします。
      (貸越極度額10万円~200万円)
      前月8日現在の貸越残高 ご返済金額
      2千円未満の場合 前月8日現在の貸越残高
      2千円以上10万円以下 2千円
      10万円超 20万円以下 4千円
      20万円超 30万円以下 6千円
      30万円超 40万円以下 8千円
      40万円超 50万円以下 1万円
      50万円超 100万円以下 1万5千円
      100万円超 150万円以下 2万5千円
      150万円超 200万円以下 3万円
      200万円超の場合 (注) 4万円
      (注) カードの使用時期、延滞等により、200万円超となった場合
    • 前項にかかわらず、貸越極度額10万円~200万円の場合では、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が2千円未満で、かつ前月8日の貸越残高以下の場合には、2千円を限度として当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越元利金が返済額となります。
      また、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が2千円以上で前項の前月8日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高に見合う定例返済額以下の場合にはその定例返済額を上限として、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が返済額となります。
    第1条(契約の成立)
    この取引の契約は、銀行があらかじめこの取引をすることを適正と認めた本人が、カードローン用預金口座(以下「預金口座」という。) のキャッシュカードを利用して、銀行所定の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM機」という。)により申し込み、かつ銀行が申込本人と確認し、承認したときに成立するものとします。
    第7条(定例返済)
    • この取引にもとづく毎月の返済は毎月8日(休日の場合は翌営業日)に前月8日(休日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。ただし、貸越極度額が30万円以下の場合は定例返済金額の上限を1万円とします。
      (貸越極度額10万円~200万円)
      前月8日現在の貸越残高 定例返済金額
      1万円未満の場合 前月8日現在の貸越残高
      1万円以上30万円以下 1万円
      30万円超~200万円以下 2万円
      200万円超の場合 (注) 4万円
      (注) カードの使用時期、延滞等により、200万円超となった場合









    • 前項にかかわらず、貸越極度額10万円~200万円の場合では、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円未満で、かつ前月8日の貸越残高以下の場合には、1万円を限度として当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越元利金が返済額となります。
      また、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円以上で前項の前月8日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高に見合う定例返済額以下の場合にはその定例返済額を上限として、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が返済額となります。

114ATMカードローン取引規定(当座貸越契約)