2026年3月制定
株式会社百十四銀行

最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当行では、お客さまから国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまからお取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、 以下の方針に従い執行することに努めます。

  • 1.対象となる有価証券
    株券、新株予約権付社債券等、投資信託(国内の金融商品取引所市場に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
    なお、当行におきましては、フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は、原則としてお取扱いしておりません。

  • 2.最良の取引の条件で執行するための方法
    当行は金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取扱うこととしております。したがいまして、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて当行が契約する 金融商品取引業者(以下「委託金融商品取引業者」といいます。)のうち、お客さまがご指定する委託金融商品取引業者に当該注文を取次ぐこととします。
    委託金融商品取引業者は、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。なお、当行が注文を取次ぐ委託金融商品取引業者の最良執行方針は別添のとおりです。

  • 3.当該方法を選択する理由
    当行は、金融商品仲介業務を行っていることから、お客さまがご指定する委託金融商品取引業者へ注文を取次ぐ方法しか採用できません。

  • 4.その他
    1. お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった注文については、委託金融商品取引業者に取次ぎ、 ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
    2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以 上

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