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掛金は全額損金算入。受取額は運用実績によって変動。
会社が実施主体となり、従業員に掛金を拠出する制度です。
加入者が自ら金融商品を選んで運用し、その運用結果に応じて退職後に受け取る年金額が変動します。
企業型年金は退職金制度または福利厚生制度のひとつとして導入されるため、企業が掛金を拠出(個人拠出も可)し、加入者である従業員が運営管理機関である当行の提示する商品で運用します。
弊行の企業年金業務で培ったノウハウを活用したコンサルティングをご提供します。
弊行の投資経験を活用し、加入者の皆様にわかりやすくかつ利用しやすいツールにてご提供します。
加入者の方からの照会や相談への対応
加入者の皆様のために弊行に独自のコールセンターを設置します。
本制度のために設立された共同システム会社(日本レコード・キーピング・ネットワーク(株))を利用します。
専用定期預金、投資信託等、確定拠出年金に適した運用商品を選定・提示します。また運用商品情報についてもわかりやすくかつ充実した内容にてご提供します。
企業型年金 | 個人型年金 | ||
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実施者 | 事業主(複数の事業主による共同実施も可能) | 国民年金基金連合会 | |
対象者 | 従業員 | 基本的に国民年金の被保険者 | |
拠出額 | 事業主→全額損金算入の対象となり、従業員の給与所得とはならない 加入者→全額所得控除の対象となる |
加入者→全額所得控除の対象となる | |
拠出限度額 | 企業年金を実施していない場合 月額55,000円 |
企業年金を実施している場合 月額27,500円 |
加入者の被保険者種別に応じて年額14.4万円~81.6万円(月額1.2万円~6.8万円) |
拠出額決定 | 事業主→規約にて規定(定額・定率) 加入者→個人の任意(拠出限度額の枠内かつ事業主掛金を超えない範囲) |
個人の任意 | |
運用指図者 | 加入者自身 | ||
受給方法 |
1.老齢給付金(年金または一時金):60歳到達時(原則加入年数が10年以上必要となる)→給付開始上限年齢75歳未満 2.障害給付金(年金または一時金):障害認定時 3.死亡一時金(一時金):死亡時(遺族に対して支給される) 4.脱退一時金(一時金):加入資格の喪失時(国民年金保険料を免除されている等の一定要件を満たす場合のみ) |
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税制 | 1.拠出時:非課税 2.運用時:運用益は非課税、積立金には特別法人税が課税(現在は凍結中) 3.受取時:所得税課税(障害給付は非課税)→公的年金等控除・退職所得控除といった所得控除の対象となる |
「企業型年金」と「個人型年金」では、それぞれ対象者や拠出限度額が異なっています。企業型年金は、主に会社の退職金制度として導入され、会社が決まった金額を払い込みます(個人拠出も可)。個人型年金は、個人で加入となります。 企業型年金に加入する方の拠出限度額は ・55,000円-企業型年金事業主掛金(月額上限20,000円)または ・27,500円-企業型年金事業主掛金(月額上限12,000円)となります。原則として、60歳になるまで途中引出しはできません。
日興アセットマネジメント株式会社
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|
ありません | 年0.5885% | 0.15% |
日興アセットマネジメント株式会社
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|
ありません | 年0.671% | 0.20% |
日興アセットマネジメント株式会社
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|
ありません | 年0.7535% | 0.25% |
日興アセットマネジメント株式会社
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|
ありません | 年0.836% | 0.30% |
東京海上アセットマネジメント株式会社
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|
ありません | 年1.65% | ありません |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|
ありません | 年1.21% | ありません |
株式会社百十四銀行
中途解約利率・解約控除の有無 |
---|
○ |
株式会社百十四銀行
中途解約利率・解約控除の有無 |
---|
○ |
日本生命保険相互会社
中途解約利率・解約控除の有無 |
---|
○ |
第一生命保険株式会社
中途解約利率・解約控除の有無 |
---|
○ |
当行が確定拠出年金制度における運営管理機関として、「確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供」を行い、またお客さまより「個人型年金加入者等に対する運営管理機関の指定若しくはその変更」をしていただくに あたっての方針は、確定拠出年金法施行令第7条及び第31条その他の関連法令に則り、下記のとおりといたします。