一定期間以上残高のない公共債の保護預り契約の解約について
当行では、一定期間以上国債証券等又は外国国債証券の残高がない場合、国債証券等のお預かり、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れに係る契約については解約とさせていただきますので、お知らせいたします。
- 実施日
2025年9月1日(月) - 「総合取引約款・規定集」の改定
本件に伴い、「総合取引約款・規定集」を改定いたします。
なお、改定後の「総合取引約款・規定集」は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。
- 「保護預かり規定兼振替決済口座管理規定」の改定
2025年9月1日付で、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」第20条に、以下の条文を追加します。
○第20条(解約等)変更前 変更後 - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、
保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
- ① お客さまが手数料を支払わないとき
- ② お客さまについて相続の開始があったとき
- ③ お客さまがこの規定に違反したとき
- ④ お客さまが第25条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
- ⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
- 次の第1各号から第5号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、
保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
また、第6号に該当する場合には、当行はこの契約を通知なく解約することができるものとします。
- ① お客さまが手数料を支払わないとき
- ② お客さまについて相続の開始があったとき
- ③ お客さまがこの規定に違反したとき
- ④ お客さまが第25条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
- ⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
- ⑥ 保護預り口座又は振替決済口座におけるお客さまの国債証券等及び外国国債証券の残高が、当行が定める一定期間以上ないとき
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、
保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
- 「保護預かり規定兼振替決済口座管理規定」の改定