振込依頼人名を変更したお振込みの制限について
百十四銀行(以下「当行」といいます。)
では、近時、フィッシングによるインターネットバンキングの不正送金や特殊詐欺等において、暗号資産交換業者へ送金される事例が多発していることから、
不正送金対策の一環として、暗号資産交換業者等を振込先とした、一部のお振込みを制限させていただきます。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。
記
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1.制限開始日
2025年8月10日(日)
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2.対象取引
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(1)当行口座からのお振込み
下記ご利用方法において、暗号資産交換業者等を振込先とし、お口座名義から振込依頼人名を変更された場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。ご利用方法 制限対象のお取引 当行ATM(※1) 振込依頼人名を変更した暗号資産交換業者等を振込先としたお振込み バンキングアプリ 114ダイレクト 114サリュステーション
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(2)当行ATMの現金によるお振込み
暗号資産交換業者等を振込先としたお振込みを制限させていただく場合がございます。
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(1)当行口座からのお振込み
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・金融庁ホームページ『第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化について』
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html -
・警察庁ホームページ『暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について』
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html