2017年10月2日
個人のお客さま
個人番号(マイナンバー)の利用目的の変更について
個人番号の預貯金口座への付番につきましては、平成27年9月9日に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等に基づき、平成30年1月1日から開始されます。
この改正に伴い、平成30年1月1日より、当行の個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的を以下のとおり変更(追加)することをご連絡いたします。なお、変更日は、預貯金口座付番が開始される平成30年1月1日からといたしますので、申し添えます。
※変更(追加)点は下線部をご覧ください。
当行の個人番号利用目的(平成30年1月1日以降)
- 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
- 生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため
- 損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため
- 信託取引に関する法定書類作成事務のため
- 金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
- 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
- 法令に基づき作成する支払調書作成事務のため
- 預貯金口座付番に関する事務のため
- その他1から9までに関連する事務のため