口座売買・譲渡・レンタルは犯罪です、『闇バイト』は絶対に行わないでください。
1.預金口座の売買・譲渡、貸与の禁止について
- 預金口座の売買・譲渡、貸与(レンタル)は犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。
- SNS等で「闇バイト」や「預金口座やキャッシュカードなどの買取り」などを勧誘する行為が存在しますが、絶対に応じないでください。売買・譲渡された口座が詐欺などの犯罪に悪用されます。
- 利用目的を偽った口座開設、口座の売買・譲渡・レンタル、第3者による口座利用が判明した場合、預金規定に則り、預金口座の名義人に通知することなく、 口座の取引を制限します。同時に警察に通報するなど、厳正に対処いたします。
口座を売ったり貸したりすると罪になります!(金融庁・警察庁・百十四銀行)(393KB)
香川県警察本部「闇バイト」への対策
2.口座開設時の厳格な審査の実施について
- 不正な口座開設を防止するため、口座開設受付時には、本人確認書類による本人確認、本人確認書類の真正性の確認に加えて、口座の利用目的の確認とその確認書類の確認など所定の手続きを行います。
- 当行の判断で預金口座の開設をお断りする場合や、取引内容を制限することがあります。
3.口座の不正利用防止の取り組みについて
- 取引内容によっては、お客さまに取引目的や取引に係る資料を確認させていただきます。また、この場合、取引内容の確認ができるまで、取引受け付けを留保またはお断りすることがあります。
- 口座の取引目的と相違する取引や口座の不正利用と判断する取引を検知した場合、預金規定に則り、取引の制限・謝絶や口座の凍結・解約手続きを行うことがあります。