2019年7月5日

全てのお客さま

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金等規定の改定について

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月より預金等規定を改定いたします。

本件改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

1.対象となる主な預金規定

普通預金規定・当座勘定規定・貯蓄預金規定・通知預金規定・定期預金共通規定・外貨普通預金規定・外貨当座預金規定・百十四ニューカードローン規定集

2.改定時期

2019年10月1日(火)

3.改定内容

普通預金規定に以下の条項を新設・変更します。
また、普通預金以外の預金規定についても同様の改定を行います。

「取引等の制限」条項の新設

13.取引等の制限

  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

「解約等」条項の一部追加・変更(下線部分を追加・変更します)

14.解約等

  • この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店または当行本支店に申し出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が第12条第1項に違反した場合
    • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • 法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    • 預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
    • 前1)から6)の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合