外国人のお客さまの在留期間満了日が経過した場合の取引制限について

平素より百十四銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
在留期間に定めのある外国人のお客さまへ重要なお知らせです。
当行では、預金口座の適切な管理および詐欺被害防止のため、在留期間が満了するお客さまに更新後の在留カードのご提示をお願いしており、 ご提示いただいた在留カードにより在留資格や在留期間満了日などの在留情報を確認しています。
2026年8月3日以降、更新後の在留カードをご提示いただけないまま当行に届出の在留期間満了日が経過した場合、当行の預金規定に基づき、 預金口座の一部取引を制限させていただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、給与振込などの入金および公共料金などの自動引き落としは、引き続きご利用いただけます。

在留カードを更新された場合は、お手数ですがお早めに当行所定の手続きをお取りくださいますようお願い申し上げます。

手続き方法の詳細は、事前にお送りさせて頂きましたハガキに掲載の二次元コードよりご参照ください。

ご不便をおかけしますが、お客さまの大切な資産を守るための措置でございますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上