• 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が平成30年1月に施行されました。この法律により、長期間異動がないご預金については、預金保険機構に移管されることとなります。
  • なお、移管された後におきましても、お客さまからご請求があれば、お支払いたします。
  • 休眠預金等の定義
    1. 「休眠預金等」とは、「最終異動日等」から10年を経過したものをいいます。
    2. 「最終異動日等」とは、つぎの日のうち最も遅い日をいいます。
      1. ①当該預金等に係る「異動」が最後にあった日(当行が取り扱う「異動事由」は、下記「休眠預金等活性化法に係る異動事由」をご参照ください)。
      2. ②該預金等に係る預入期間、計算期間または償還期日の末日など。
      3. ③当行が預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・口座名義人の氏名・金額等の事項を通知した日。
      4. ④当該預金等が預金等に該当することとなった日。
  • 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当行は、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金活用法」という)にもとづく異動事由として取り扱います。
    1. 引き出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます)。
    2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)。
    3. 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく告知(以下、「告知」といいます)の対象となっている場合に限ります)。
      • 公告の対象となる預金であるかの該当性。
      • 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所他。
    4. 預金種類が定期預金・積立定期預金の場合で、預金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと。(※1)
    5. 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと。(※2)
    6. 総合口座規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

    (※1)発行・記帳・繰越は平成23年1月11日営業日以降に限ります。また、記帳は、記帳する取引が無い場合を除きます。

    (※2)以下の取引が該当します。

    • お客さまの申し出による取引店の移管。(当座預金・普通預金・貯蓄預金・納税準備預金)
    • 一般の普通預金から決済専用型普通預金へ、また決済専用普通預金から一般の普通預金への変更。
    • お客さまの申し出による貸越契約の解除。(当座預金・普通預金)

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