後見制度支援預金とは

後見制度を利用している後見人が、被後見人の財産のうち日常生活で必要な金銭とは別に普段使用しない金銭を「後見制度支援預金」で管理し、家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定して取扱うことで、被後見人の財産を安全かつ適切に管理できる預金です。

Point!
家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定することで、被後見人(預金者)の財産について透明性の高い管理ができ、被後見人の財産管理に係る不測のトラブルを回避します。

後見制度支援預金のしくみ

後見制度支援預金のしくみ

お申込みの流れ

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商品概要

ご利用いただける方

後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方

対象となる預金

普通預金(決済専用型) ※本商品にお利息はつきません。

取扱い店

百十四銀行の本・支店・出張所 ※コンサルティングプラザを除く。

口座開設

家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき行います。 ※預金者1名について1店舗のみでしか開設できません。

お預入れ

ご入金取引に関しては制限はございません。

お引出し、解約等

家庭裁判所が発行する「指示書」に基づき行います。

手数料

口座開設手数料:33,000円(税込)
管理手数料(※):110円/回(税込)
※「指示書」にもとづき定期送金のお取扱い(定額自動送金サービスのご利用)をされる場合

その他ご注意事項

  • キャッシュカードは発行いたしません
  • インターネットバンキングのお取り引きはできません
  • ATMでのお引き出しはできません
  • 公共料金等の自動支払いにはご利用できません

商品概要説明書を見る(117KB)

新規口座開設時に必要な書類等

  • 家庭裁判所の指示書(原本)
  • 被後見人(預金者)のご本人さま確認書類
  • 後見人のご本人さま確認書類
  • 初回預入金
  • 取引のご印鑑
  • 当行に成年後見制度の届出をいただいていない方は、上記に加えて登記事項証明書(後見人の登記にかかるもの)、後見人ご本人さまの印鑑証明書、ご実印が必要となります。

2021年5月現在

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