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企業と経営者のための生命保険

ポイント
万が一の死亡保障が時間の経過とともに減額していくため、長期債務返済に対応した保障額設計が可能です。
- 死亡保険金を年金形式でお受け取り
在任中、万が一のことがあった場合には、死亡保険金を年金形式でお受け取りいただけます。死亡保障額が時間の経過とともに減額していくため、一定額の死亡保障が継続する商品と比較して安価な保険料になります。
- 債務保障資金を確保
在任中、万が一のことがあった場合には、保険金を法人の長期債務返済に充当する前提で、団体信用生命保険と同様の効果を得ることができます。特約を付加することで、3大疾病や介護にも備えることができます。
- お払込みいただく保険料は税法上の要件のもと、全額が損金扱いとなります。
保険料の経理処理についてはこちら
保険料の経理処理
ご契約形態
契約者 | 法人 |
被保険者 | 経営者・役員 |
死亡保険金受取人 | 法人 |
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-13、課審6-10、査調5-3)9-3-5および9-3-5の2
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 資産取崩期間 |
50%以下 | 全期間にわたり、原則資産計上不要(支払保険料全額を損金算入)*1 |
- *1 解約返戻金がなく(ごく少額の解約返戻金がある契約を含む)、保険料払込期間が保険期間より短い定期保険または第三分野保険(医療保険等)で、被保険者1名あたりの当該事業年度の払込保険料が30万円以下のもの(被保険者1名につき複数の契約に加入している場合は全保険会社通算)は、全額損金算入可能。
収入保障保険ラインナップ

お払込みいただく保険料について損金算入できない場合もあります。また、税務通達上は損金算入が認められている商品であっても、決算期末直前の年払契約の場合等に、その損金算入性を問われることがあります。保障目的の導入であることをよくご確認の上、税務、会計処理につきましては、所轄の税務署・税理士等の専門家へご相談ください。
- 保険商品は預金ではありません。したがいまして、預金保険の対象ではありません。
- 各商品の詳細については、「パンフレット」のほか、「契約概要・注意換起情報」「ご契約のしおり」「約款」等にてご確認ください。
- 収入保障保険は法令により、ご加入いただけるお客さまに制限がございます。
- 収入保障保険は被保険者さまの健康状態により、ご加入いただけない場合がございます。