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企業と経営者のための生命保険

ポイント
保障が超長期に渡るため、時間の経過とともに、相当額の解約返戻金を受け取ることが可能です。
- 大型保障で企業を守ります。
企業の経営者は法人の顔であるとともに経営の中枢です。経営者に万が一のことが発生すると、従業員の雇用、外部取引先、金融機関への債務弁済が難しくなります。
- 経営者の退職金・弔慰金の準備などにも有効です。
保障が超長期に渡るため、定期保険でありながら相当額の解約返戻金をお受け取りいただくことが可能です。解約返戻金は勇退退職金の財源としてご活用できます。また、万が一のときは、相続・事業承継対策資金はもちろん、遺族保障(死亡退職金・弔慰金)としてもご利用いただけます。
- 契約者貸付制度をご利用いただけます。
保険会社所定の要件を満たす場合は、貸付時の解約返戻金の一定範囲内(保険会社により異なります)で、貸付をご利用いただけます。
- お払込みいただく保険料は税法上の要件のもと、一部分が損金扱いとなります。
保険料の経理処理についてはこちら
保険料の経理処理
ご契約形態
契約者 | 法人 |
被保険者 | 経営者・役員・従業員 |
死亡保険金受取人 | 法人 |
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-13、課審6-10、査調5-3)9-3-5および9-3-5の2
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 資産取崩期間 |
50%以下 | 全期間にわたり、原則資産計上不要(支払保険料全額を損金算入)*1 | ||
50%超70%以下*2 | 保険期間開始~当初4割相当期間 | 支払保険料×0.4 (損金算入60%) |
当初75%相当期間経過後から保険期間終了の日まで均等取崩し |
70%超85%以下 | 支払保険料×0.6 (損金算入40%) |
||
85%超 | ①:保険期間開始から最高解約返戻率となる期間まで ②:①の期間経過後に、年換算保険料に対する解約返戻金の増加割合*3が7割を超える期間があれば、保険期間開始からその期間まで ③:①または②の期間が5年未満の場合は、5年(保険期間10年未満の場合は、保険期間の1/2期間) |
当初10年間:支払保険料×最高解約返戻率×0.9 11年目以降:支払保険料×最高解約返戻率×0.7 |
解約返戻金額が最も高い金額となる期間経過後から均等取り崩し なお、③の場合は資産計上期間の経過後から均等取崩し |
- *1 解約返戻金がなく(ごく少額の解約返戻金がある契約を含む)、保険料払込期間が保険期間より短い定期保険または第三分野保険(医療保険等)で、被保険者1名あたりの当該事業年度の払込保険料が30万円以下のもの(被保険者1名につき複数の契約に加入している場合は全保険会社通算)は、全額損金算入可能。
- *2 被保険者1名あたりの年換算保険料の合計額が30万円以下のもの(被保険者1名につき複数の契約に加入している場合は全保険会社通算)は、全額損金算入可能。
- *3 (当年度の解約返戻金額-前年度の解約返戻金)÷年換算保険料
長期平準定期保険ラインナップ

お払込みいただく保険料について損金算入できない場合もあります。また、税務通達上は損金算入が認められている商品であっても、決算期末直前の年払契約の場合等に、その損金算入性を問われることがあります。保障目的の導入であることをよくご確認の上、税務、会計処理につきましては、所轄の税務署・税理士等の専門家へご相談ください。
- 保険商品は預金ではありません。したがいまして、預金保険の対象ではありません。
- 各商品の詳細については、「パンフレット」のほか、「契約概要・注意換起情報」「ご契約のしおり」「約款」等にてご確認ください。
- 長期平準定期保険は法令により、ご加入いただけるお客さまに制限がございます。
- 長期平準定期保険は被保険者さまの健康状態により、ご加入いただけない場合がございます。