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住宅ローンの返済途中で万一、死亡もしくは所定の高度障害状態になられた場合に、
お客さまに代わって百十四銀行が住宅ローン残高を支払うというものです。
保険料は、百十四銀行が負担します。別途お支払いいただくことはございません。
また、百十四銀行では、ガン保険など、多彩なオプション商品を取り揃えております。
教育ローンリフォーム応援ローンつなぎローンを
お借入れされる方はこちらのプランが対象となります
ライフサポート団信
団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付きリビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
この2つの保険は、 一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、「銀行」といいます) を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です(※)。
※付保割合を設定した複数名でのご加入については、取り扱いをしていない銀行もあります。
※2020年7月1日以降に債務引受等により中途増額した部分、または分割融資のうち2020年7月1日以降に融資実行した部分はリビング・ニーズ特
約が付保されます。2020年6月30日以前に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されておりません。
被保険者が下記のような事由に該当する場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態や急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしてもお支払いの対象とはなりません)
融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
団体信用就業不能保障保険
複数の生命保険会社による共同引受(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
明治安田生命保険相互会社
がん団信
がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、「銀行」といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です(※)。
※付保割合を設定した複数名でのご加入については、取り扱いをしていない銀行もあります。
・保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
・保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
・保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
※余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行ないます。
債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、
「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協ライフサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円、かつ「地銀協ダブルサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。
次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この「一般社団法人全国地方銀行協会がん団信制度の概要」は、がん保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については「、申込書兼告知書」に添付の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
一般団信
リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、「銀行」といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に記載のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です(※)。
※付保割合を設定した複数名でのご加入については、取り扱いをしていない銀行もあります。
※2020年7月1日以降に債務引受等により中途増額した部分、または分割融資のうち2020年7月1日以降に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されます。2020年6月30日以前に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されておりません。
債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協ライフサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円、かつ「地銀協ダブルサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。
融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この「一般社団法人全国地方銀行協会 住宅ローン団信制度の概要」は、住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については「、リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」を必ずご確認ください。
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