特徴・メリット
2015年度の税制改正により創設された「祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(※)に対応した商品です。
※「祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」
2015年の税制改正により、祖父母さま等(直系尊属)からお孫さま等へ結婚・子育て資金を贈与した場合に、お孫さま等お一人あたり1,000万円を上限として、贈与税が非課税となる。

お孫さまに結婚・子育て資金を非課税贈与
お孫さまに一括で結婚・子育て資金として非課税贈与できます。すでにまとまった資金をお持ちの方は、元気なうちにお孫さまにお金を贈与できます。
商品概要
商品名(愛称)
子育て資金贈与専用口座(きぼうの翼)
お取扱い期間
新規口座開設 | 2019年4月1日より停止 |
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追加預入 | 2015年10月13日~2025年3月31日までの銀行営業日 |
ご利用いただける方
祖父母さま等の直系尊属の方から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた20歳以上50歳未満のお孫さま等(受贈者)
お預け入れ上限
1,000万円(利息額は除く)
申込方法(受付は停止しております)
「結婚・子育て資金非課税申告書」「贈与契約書」「戸籍謄本」等を提出のうえ、専用口座を開設していただきます。
- (注)贈与する日の属する年の前年の口座名義人(お孫さま等)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、新規口座開設ができません。
追加お預け入れ方法
「追加結婚・子育て資金非課税申告書」「贈与契約書」を提出のうえ、追加でお預け入れしていただきます。
- (注)贈与する日の属する年の前年の口座名義人(お孫さま等)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、追加お預け入れができません。
お引き出し方法
結婚・子育て資金に充当したことを証する書類(事業者等が発行する領収書等)を提出していただきます。
- (注)領収書等の日付から1年以内に提出していただきます。
本口座の解約について
- ①口座名義人(お孫さま等)が50歳になられた場合。
- ②残高が0円となり、口座名義人(お孫さま等)と当行とで契約を終了させることで合意した場合。
- ③口座名義人(お孫さま等)が亡くなられた場合。
- (注)①または②の事由により「結婚・子育て資金管理契約」が終了した時点で、結婚・子育て資金非課税申告額から結婚・子育て資金支出額を差し引いた残額がある場合は、
その残額に対して「契約が終了した日の属する年に贈与があったもの」として贈与税が課税されます。
③の事由により契約が終了となった場合は、贈与税は課税されません。
贈与者死亡時のお取扱い
契約期間中に贈与者が死亡した際、死亡時に結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残高は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
(注)贈与者が亡くなられた場合、受贈者は速やかに当行窓口までご連絡ください。
事務手数料
無料
その他
本商品は預金保険の対象で、他の預金と合算して、1,000万円までとその利息が保護されます。(全額保護の対象ではありません)
なお、相続税法等によれば、扶養義務者(注1)から被扶養者への「通常支払うべき金額の範囲内」であれば、都度贈与を行う場合は非課税(注2)とされており、結婚・子育てに対する資金援助もこれに該当すると考えられております。ただし、事案によって非課税とならない場合もありますので、税理士等専門家の方々とご相談の上、ご対応ください。
(注1)「配偶者」「直系血族(祖父母・父母等)」「兄弟姉妹」など・・・相続税基本通達1の2-1
(注2)相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-3~6
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(まなびの翼)