本規定は、株式会社百十四銀行(以下、「当行」といいます。)が提供するスマートフォン用アプリケーション「114デジタル手続アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)をお客さまが利用する場合の条件や取扱い等を定めたものです。 お客さまは、本規定のほか、「プライバシーポリシー」記載の個人情報の利用目的、その他の関連規定の内容を十分に理解し、同意いただいた上で、本アプリを利用いただくものとします。「プライバシーポリシー」の内容は、当行ホームページでご確認ください。
第1条 本アプリの利用
- 本アプリは、個人のお客さまがスマートフォン(インターネットへの接続およびインターネットの閲覧が可能な高機能携帯端末をいいます。)にダウンロードし、起動させて利用することで、当行の各種手続きのうち、第3条から第6条に定める手続き(以下、「本サービス」といいます。)を行うことができるアプリです。
- 本アプリを利用できるスマートフォンは当行所定の環境にある端末(以下、「所定端末」といいます。)に限られます。ご利用環境については当行ホームページ等でご確認ください。なお、所定端末であっても、利用状態等によっては、正常に動作せず、利用できない場合があります。
- 本アプリの利用自体は無料ですが、ダウンロードおよび利用にかかる通信料はお客さまの負担となります。
- お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用いただくものとし、日本国の諸法令および規制ならびに関係各国の諸法令および規制を遵守するものとします。
- 本サービスの利用は、必ず、通帳またはキャッシュカード(第6条を除き、別段の定めがない限り当行所定のカードローンカードを含みます。)のご本人さま(ご名義人)が行ってください。また、本サービスの手続きの受付状況は、本アプリの履歴確認画面でご確認ください。
- 本サービスの一部の手続きは、本人確認のため、当行が都度指定する番号(以下、「認証番号」といいます。)をお客さまの届出電話番号宛に自動音声で通知する場合があります。当行からの電話を受けられない場合は本サービスの一部を利用いただくことはできません。また、認証番号は他人に知られないように管理してください。
- 不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。携帯電話会社または信頼のあるメーカーが提供するセキュリティ対策ソフトの導入を強くお勧めします。
第2条 本人確認
- 本サービスの利用時には、お客さまの預金口座の店番・口座番号、お名前、キャッシュカード暗証番号、認証番号その他当行所定の番号等(以下「番号等」といいます。)の全部または一部の一致を確認することにより本人確認を行います。本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの内容により異なります。
- 当行が前項の方法にしたがって本人確認を行い本サービスを提供したうえは、前項の番号等につき不正使用その他の事故があっても、当行は正当な利用者へのサービス提供として取り扱い、また、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 本アプリをインストールしたスマートフォンおよび番号等はお客さま自身の責任において厳重に管理し、他人に譲渡、質入、貸与または開示しないでください。本アプリをインストールしたスマートフォンまたは番号等の管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第3条 利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行
- 本アプリにより、磁気不良、ICチップ不良、汚損・破損等で利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行の手続きを行うことができます。お客さまが本アプリにより、利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行を申し込まれた場合、再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。
- 次の場合、お客さまは前項のサービスを利用いただくことができません。
- ①キャッシュカードの盗難・紛失等により、お手元にキャッシュカードを準備できていない場合(この場合、次条のサービスを利用いただけます。)
- ②暗証番号相違でキャッシュカードを使えない場合
- ③同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
- ④お客さまが法人または任意団体である場合
- ⑤お客さまが日本国外に居住している場合
- ⑥お手元のキャッシュカードが、紛失・盗難等の届出のなされているカードである場合、または、代理人カード、当座キャッシュカード、社内キャッシュカード、その他の当行所定のサービス対象外カードである場合
- ⑦お手元のキャッシュカードと異なる種類のカード再発行を希望される場合
- ⑧その他当行所定の事由が認められる場合
第4条 通帳・キャッシュカードの紛失・盗難の届出、紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行
- 本アプリでは、普通預金または貯蓄預金の通帳またはキャッシュカード(当行所定のものに限ります。)について、紛失しまたは盗取された場合に、その旨の届出を行うことができます(以下、「本アプリによる紛失・盗難届出」といいます。)。当行は、本アプリによる紛失・盗難届出を受け付けた場合には、当行所定の確認を実施して、当該通帳もしくはキャッシュカード(除く、カードローンカード)による預金の払戻し停止またはカードローンカードによる借入れの停止の措置を講じます。本アプリによる紛失・盗難届出の受付完了前(受付が正式に完了していない場合を含みます。)に生じた損害については、普通預金規定、キャッシュカード規定等の各種規定に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
- 本アプリでは、通帳またはキャッシュカード当行所定のものに限ります。)を紛失しまたは盗取されたお客さまで、当行所定の書面による届出、電話による届出、または本アプリによる紛失・盗難届出(以下、「紛失・盗難届出」と総称します。)を済ませた方について、当該通帳またはキャッシュカードの再発行の手続きを行うことができます。お客さまが本アプリにより、紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードの再発行を申し込まれた場合(以下、「本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込み等」といいます。)、再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。
- 次の場合、お客さまは、本アプリによる紛失・盗難届出または本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みを利用いただくことができません。この場合には、本アプリによる紛失・盗難届出以外の方法によって直ちに紛失・盗難届出を行い、また、本アプリによる通帳・キャッシュカードの再発行申し込み以外の方法によって通帳・キャッシュカードの再発行の手続きをお取りください。
- ①紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードにかかる預金口座の店番、口座番号、キャッシュカードの暗証番号がわからない場合
- ②印鑑の紛失がある場合
- ③同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
- ④紛失しまたは盗取された通帳を解約する場合
- ⑤お客さまが法人または任意団体である場合
- ⑥お客さまが日本国外に居住している場合
- ⑦紛失しまたは盗取された通帳または「キャッシュカード」にかかる預金口座が定期預金その他の当行所定のサービス対象外口座である場合
- ⑧紛失しまたは盗取されたキャッシュカードが、代理人カード、当座キャッシュカード、その他の当行所定のサービス対象外カードである場合(クレジットカード機能付きカードは本アプリによる紛失・盗難届出のみご利用いただけます。)
- ⑨紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードの再発行の申し込みを受け付けた時点で、お客さまが手数料引落口座として指定する預金口座の残高が当行所定の手数料額に満たないこと等により、手数料の引落しができない場合
- ⑩その他当行所定の事由が認められる場合
- 本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みを受け付けた場合、当行所定の手数料をいただきます。この場合、当行は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種キャッシュカードに関する規定にかかわらず、普通預金・総合口座通帳および預金払戻請求書の提出なしに、お客さまが手数料引落口座として指定する預金口座から自動振替の方法により手数料を引落すことができるものとします。
- 本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みを受け付けた場合、当行での手続きが完了した後は、当該通帳またはキャッシュカードが発見されたときであっても、当該通帳またはキャッシュカードの利用を再開する手続きを行うことはできません。この場合、再発行された通帳またはキャッシュカードを利用いただくものとします。また、手数料の返却はいたしません。
第5条 住所・電話番号の変更
- 本アプリにより、届出住所、送付先住所、電話番号の変更手続きを行うことができます。変更手続きは、お客さまが本アプリにより、届出住所、送付先住所、電話番号の変更を申し込まれたあと、当行において所定の手続きをした後に完了します。
- 前項のサービスは、当座預金のお取引がある場合、届出にかかる電話番号が全て変更になっている場合等、お取引状況によりご利用できない場合があります。詳細については当行ホームページでご確認ください。
第6条 学費口座振替
- 本アプリにより、当行所定の学校(園)に対する学費等諸料金の支払いに関し、お客さまの指定する預金口座を対象として、預金口座振替の手続きを行うことができます。 (百十四銀行で普通預金口座およびキャッシュカードをお持ちでない場合は、普通預金口座開設、キャッシュカード作成後に手続きください) 学費口座振替の申し込みは、預金口座の届出印に代え対象預金口座の店番、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等所定事項と当行に登録されている所定事項と各々一致した場合に、当行は、お客さまからの預金口座振替の申し込みがあったものとみなし、預金口座振替契約を締結します。
- 利用対象者は個人に限るものとし、預金者(保護者等)の利用対象預金口座は当行の預金口座に限定します。
- 手続きを行うことができる学校(園)は本アプリに表示された学校(園)のみです。
本アプリを利用して預金口座振替契約の締結を行った学校(園)に提供する情報は以下のとおりです。
- ①登録日
- ②登録時刻
- ③生徒名(カナ・漢字)
- ④保護者名(カナ・漢字)
- ⑤入力された連絡先住所
- ⑥入力された連絡先電話番号
- ⑦引落口座店(店番・店名)
- ⑧引落口座(預金科目・口座番号)
- ⑨口座名義(カナ)
- 振替開始月、支払(振替)日、支払(振替)額は以下のとおりです。
- ①振替開始月:学校(園)の指定する月より
- ②支払(振替)日:学校(園)の指定する日(ただし銀行休業日の場合は翌営業日)
- ③支払(振替)額:学校(園)の請求する金額
- 預金口座振替の手続きにあたり、本規定のほか「預金口座振替規定」に同意いただいたうえで、本アプリを利用いただくものとします。
- 次の場合、お客さまは第1項のサービスをご利用いただくことができません。
- ①預金種目が普通預金以外の場合(貯蓄預金、当座預金、納税準備預金等は指定できません)
- ②キャッシュカードの盗難・紛失等により、お手元にキャッシュカードが準備できていない場合(この場合、第4条のサービスを利用いただけます。)
- ③暗証番号相違でキャッシュカードを使えない場合
- ④同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
- ⑤お客さまが法人または任意団体である場合
- ⑥お申し込みの手続完了後に連絡を受け取れるEメールアドレスを持っていない場合
- ⑦お客さまが日本国外に居住している場合
- ⑧お手元のキャッシュカードが、紛失・盗難等の届出のなされているカードである場合、または、代理人カード、当座キャッシュカード、カードローンカード、社内キャッシュカード、その他の当行所定のサービス対象外カードである場合
- ⑨その他当行所定の事由が認められる場合
- お客さまの入力相違による免責 手続完了操作の前に受付内容を必ずご確認ください。 お客さまが入力時に学校(園)の選択を誤り、手続完了した場合、当該学校(園)に第3項の情報が開示されることとなりますが、当行は責任を負いません。
- 本アプリでは、「預金口座振替の解約」はできません。預金口座振替の解約手続き(含む、学校(園)選択誤りにともなう解約手続き)をする場合は、預金口座届出印による書面の届出が必要です。
第7条 本アプリの権利帰属等
- 本アプリの著作権等の知的財産権は当行または当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用する以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンから本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまがスマートフォンにダウンロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
第8条 免責事項
- お客さまの本アプリまたは本サービスの利用に関し、本アプリの動作に係る不具合、スマートフォンに与える影響、その他お客さまが被ることのある一切の不利益について、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
- 次の各号の事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかったり、取扱いが遅れたりしたこと等により、お客さまに損害が生じたときであっても、当行は責任を負いません。
- ①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
- ②当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
- ③当行以外の金融機関等、第三者の責めに帰すべき事由があったとき
第9条 本アプリの内容変更や利用停止等
- 当行は、お客さまへの通知なしに、本アプリまたは本サービスの内容を変更する場合があります。変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
- 本アプリは、ダウンロード後のお客さまのスマートフォンの設定やご利用環境の変更、本アプリの内容変更等により、利用いただけなくなる場合があります。
- 不正に使用される恐れがある場合、その他本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断した場合、当行はいつでも、お客さまへの事前の通知なしに、本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等、必要な措置を講じることができるものとします。これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第10条 本規定の変更
- 本規定は、当行の都合で任意に変更することがあります。変更内容については、当行ホームページその他相当の当行所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。
第11条 関係規定の適用・準用
- 本規定に定めのない事項については、百十四キャッシュカード規定、ICキャッシュカード規定、その他のキャッシュカードに関する規定、普通預金規定、総合口座取引規定、定期預金規定等、関係する規定により取り扱います。
《預金口座振替規定》
- ・銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
- ・振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
- ・この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
- ・この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。
以 上
(2021年8月現在)