よくあるご質問

残高証明書(相続)の発行、通知状などについてのご案内、相続に関する解説をご紹介します。

残高証明書の発行

窓口へご来店のうえ、相続手続中であることをお申し出ください。

<お持ちいただくもの>

書類 備考
戸籍謄本(除籍謄本)等(*)
  • 被相続人の死亡年月日が確認できるもの
  • 相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できるもの
実印・印鑑証明書 相続人・遺言執行者・相続財産管理人の方の実印と印鑑証明書
発行手数料 所定の手数料をいただきます

手数料一覧

(*)「被相続人の死亡年月日」や「相続人であること」が確認できるものとして、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

法定相続情報証明制度について

「法務省 法定相続情報証明制度」

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

<お受取方法について>
ご依頼時に選択いただいた方法(店頭・郵便等)でお受け取りいただきます。
店頭受取の場合は、後日ご来店される際に、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等をご提示いただくことがあります。
郵便の場合は、受付日から1週間~10日程で郵送します。
※お取引内容により、さらに日数をいただくことがあります。また、お取引内容や証明書の種類により別発送となる場合があります。

お振り込み・お引き落とし

お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。
お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。
家賃振込などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、支店窓口にご相談ください。

取引内容 お取り扱いについて
お引き出し お取り扱いできません。
お預け入れ お取り扱いできません。
お振り込みの受け取り 原則、お取り扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。
口座振替
  • お引き落し(お支払い)できなくなります。
  • 公共料金等の口座振替中の諸代金については、別途お支払いいただくことになりますので、お早めに変更手続を行ってください。

各種通知物等の発送

各種通知物や、有効期限到来により発行される新しいカード等の郵送物は、相続発生のご連絡を受けた日と、郵送物の作成基準日によって、発送を停止できない場合があります。

住宅ローンをご利用の場合

住宅ローンご利用のお客さまで、団体生命保険にご加入の方がお亡くなりの場合、生命保険会社に対し保険金請求のお手続きをさせていただきます。
お手続きについては、お取引店にお問い合わせください。

ご用意いただく書類 備考
被保険者(当行住宅ローンお借り入れの方)の死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 【団信加入後2年超過後にお亡くなりの場合】
死亡診断書または死体検案書の原本
(写しも可能です)

【団信加入後2年以内にお亡くなりの場合】
保険会社所定の死亡証明書の原本(*)
被保険者の方の死亡日が記載された住民票除票の原本

(*)保険会社所定の死亡証明書書式は、当行にてご用意させていただきます。

<その他ご留意事項>
 保険金でローンが返済されるかどうかは、生命保険会社にて所定の手続後、決定します。
 必要書類の提出にご協力ください。
 保険金でカバーできる利息額は一定期間に限定されます。
 生命保険会社(または委託会社)の確認依頼を受けた場合はご協力をお願いします。

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